2017-06-08 第193回国会 参議院 総務委員会 第18号
○政府参考人(大庭誠司君) ヘリコプターの山岳救助の有料化につきましてでございますが、埼玉県の有料化につきましては、平成二十二年に埼玉県の防災ヘリコプターの墜落事故を契機に検討が重ねられまして、この三月に改正条例が成立したものでございます。
○政府参考人(大庭誠司君) ヘリコプターの山岳救助の有料化につきましてでございますが、埼玉県の有料化につきましては、平成二十二年に埼玉県の防災ヘリコプターの墜落事故を契機に検討が重ねられまして、この三月に改正条例が成立したものでございます。
これをベースといたしまして、今回の条例、これは鳥取県の改正条例でありますが、薬物、危険薬物の定義につきまして、今回の法案とよく似た形で、興奮、幻覚などの作用を起こすおそれがあること、また、人の健康に害を及ぼすおそれがあること。またさらには、対象となる行為につきましても規定をしておりまして、製造、販売、使用など四つの構成要件を掲げ、これらに該当した場合に条例違反となる。
この場合の必要と認める措置の具体的な内容については、予算、条例でありますので補正予算の提出や改正条例案の提出などを含めて、長の裁量に委ねておりまして、専決処分が必要となった理由あるいは不承認とされた専決処分の内容などを踏まえて、長が適切に判断するものであります。
しかし、これは別にして、大変な問題があるのは、地図に準ずる図面の二百八十四万五千枚でございまして、そのうちの二百三万枚は、旧土地台帳附属地図、すなわち、明治六年に地租税、これは現在の固定資産税でございますけれども、これを徴収するために地租改正条例が発布されて、約二十年間で当時の明治政府が取り急ぎつくった図面なんですね。これを今公図として利用しているんですよ。まさしく失笑の話なんですね。
○政府参考人(松永邦男君) 今回の人事院勧告に伴います地方公共団体の対応の状況につきまして、五月二十二日時点の状況を紹介をさせていただきましたが、その時点におきましては、改正条例案の提案には至っていない団体が多いものの、都道府県では七割を超える団体が、市町村では九割近い団体が必要な条例改正、これを予定されているという回答をいただいたところでございます。
ただ、今お尋ねのありました地方自治体、事例として東京都の条例がお話に出ましたけれども、今回の東京都の改正条例におきましては、都民の安全を確保することを目的として、密輸、密入国、テロ行為等の犯罪に関与した船舶の入港を制限しようとする規定が設けられましたが、これは、先ほど申し上げましたような港湾の適正な管理運営という公物管理権に基づく規制とは別途の観点から盛り込まれたものであると聞いております。
そして、明治二十二年になりまして、東京市区改正条例の議論になったときに、道路、河川、橋梁は根本である、もとなり、そして家屋、公園、下水道は末なりということで、そのスコープ・オブ・ワークでまちづくりをしたものですから、今でも住宅問題に苦しんでいる、今でも国民生活環境が劣悪であるということになっておるわけでございます。
さて、我が国の都市計画制度は、一八八八年の東京市区改正条例から始まり、一九一九年の都市計画法の施行で、主要な都市において都市計画が始められました。
また、都道府県警察におきましても、昨年、三重県及び山梨県で警察を実施機関とする情報公開条例の改正が行われたところでございますし、また、現在、その他の七県でも同様の改正条例が県議会に上程されております。
○寺澤政府参考人 地方におきましても、現在実行しているところは、法律改正、条例改正ではなくて、そういう個々の事業の費用を分析する手法として企業会計的なものをやっておりまして、別に条例とか法律改正しなくても手法を導入することは可能だと思います。
ですから、この秋田県においても憲法学上いろんな議論が分かれておる、いまだ確立したと言えるまでには至ってない、そういう概念だと言いながらでも、知る権利を、保障ではちょっと強過ぎるから尊重に変えて、これを改正条例の前文に入れようと。
情報公開法案の一部修正に関する陳情書外六 件 (第三二八号) 情報公開法案等の修正に関する陳情書 (第三二 九号) 十二月十日を人権の日として祝日にすることに 関する陳情書 (第三四一号) 青少年健全育成対策の充実強化に関する陳情 書 (第三四二号) 危機的状況に直面する子供たちの健全育成に関 する陳情書 (第三四三号) 成人図書・成人ビデオの専門店化の実現を目指 す法律改正・条例
いわゆる公図と言われるものの大半を占めますのは旧土地台帳附属地図でございまして、これは御承知のように明治六年から十四年までぐらいの間に、地租改正条例に基づきまして土地に関する租税徴収のための基礎図面ということでつくられたものでございます。
現実にその典型的な土地台帳附属地図、いわゆる公図と言われているものの作製経過を見ますと、明治五年でしたか、地租改正条例で地租を取るということを目的として全国的に明治政府が地図をつくった、これがかなり恣意的な基準でつくられたということもございましたために、明治二十二、三年ごろでしたか、全国的な統一基準をつくりましてもう一度地図づくりをやり直すということをいたしまして、それが今日のいわゆる土地台帳附属地図
しかし、よく考えてみますと、都市計画法の前身の前身である明治二十一年の市区改正条例以来、実に百年にわたってこの指導監督を強化してきたわけであります。しかし、都市は本当によくなったでしょうか。また、今後本当によくなるのでしょうか。 冒頭に過密と過疎の問題を言いましたけれども、これはこの指導監督のその結果の果てにできたものであります。
日本の都市計画制度は、一八八八年の東京市区改正条例に始まると言われており、百年余の歴史を持っています。特に、最近の歴史は、一言で申しますと、計画か開発かということの対決、つまり計画的な都市整備を目指して土地利用の規制、誘導を強化しようとする方向と、土地の経済価値の最大限の発揮を目指す開発の自由、建築の自由、その圧力との闘いの歴史と言っていいだろうと思うんです。
我が国の場合には明治になりましていわゆる東京市区改正条例というところからスタートしておりますが、これは勅令でスタートいたしました。それで、大正時代に都市計画法が制定され、四十三年に改正されるまでは都市計画決定は、もちろん地元とは十分協議しながら行うことになっておりますが、国の方が行う。そういう経緯がございました。
町では三月議会に呼称改正条例案を提案、部落の呼称を廃止することにしている。」ここまではいいわけです。その次の記事が全くけしからぬ話でございますが、「県内では集落を指す呼び方として、一般的に「部落」が使われているが、」、大阪の方でも部落というのを使っております、「県外の人には「被差別部落」と受け取られかねない。呼称見直しは、国体開催中などに、県外から来る人たちに誤解を与えないための措置。」
この慰霊の日につきましては、これはこの意義を大切にして行事、式典等は引き続き行っていただきたいということで御理解を県当局の方にも求めまして、県といたしましても所要の改正条例、それから閉庁条例等を今回の議会に出すというふうに聞いております。
試みに、明治六年の七月二十八日に政府は地租改正条例を布告いたしております。これに対して猛烈な反対運動が起こった。実はそれが国会開設、自由民権運動の原点になっておるようでございます。 それから、翌明治七年には、一月十七日に板垣退助外七名が「民選議院設立建白書」の中で次のように述べておられます。